第1条 名称
本会は「東京国際声楽学会」と称し、英語名を「Tokyo International Vocal Society」、略称を「TIVS」とする。
第2条 団体の性格
本会は、法人格を有しない任意団体とする。
第3条 所在地
本会の事務局を東京都練馬区に置く。
第4条 目的
本会は、声楽を中心とする音楽芸術の振興、音楽教育の充実、次世代の育成および国際文化交流の促進を目的とする。
また、専門音楽家、声楽を学ぶ者および音楽愛好家が、国籍、世代および経験の違いを超えて交流し、共に学び、成長できる環境を創出することを目指す。
第5条 事業
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.声楽に関する研究、研修および発表
2.国際声楽芸術祭、演奏会その他の公演の開催
3.声楽講座、公開レッスン、マスタークラス等の開催
4.声楽サロン、研修会、交流会等の企画および運営
5.コンクール、オーディションおよび若手音楽家育成事業
6.国内外の音楽家、教育機関および文化団体との交流
7.地域社会および多文化コミュニティとの音楽交流
8.その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第6条 構成
1.本会は、本会の目的および活動方針に賛同する役員、顧問、協力者その他の関係者によって構成する。
2.本会は、当面の間、一般会員制度、入会金および年会費制度を設けない。
3.各事業への出演、受講、参加および協力については、事業ごとに募集、推薦、審査または選考を行う。
4.将来、一般会員制度を導入する場合は、役員会の協議を経て、別途規程を定める。
第7条 役員等
本会に、次の役員等を置くことができる。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.幹事 若干名
4.会計担当 必要に応じて1名
5.監査担当 必要に応じて1名
6.名誉会長、顧問その他、本会の活動に必要な役職
第8条 役員等の職務
1.会長は、本会を代表し、会務および事業全般を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に支障がある場合は、その職務を代行する。
3.幹事は、事業の企画、運営、広報、連絡その他の実務を担当する。
4.会計担当を置く場合は、本会の収入および支出を管理する。
5.監査担当を置く場合は、本会の会計および運営状況を確認する。
6.名誉会長および顧問は、専門的な立場から本会の活動に助言する。
第9条 役員等の選任
1.会長、副会長、幹事その他の役員は、本会の活動への貢献、専門性および本人の意思を考慮し、役員会の協議により選任する。
2.名誉会長および顧問は、会長の推薦および本人の承諾により委嘱する。
3.役員等は、本人の申し出、長期にわたる活動不参加、その他本会の運営上必要と認められる場合、役員会の協議により退任または解任することができる。
第10条 役員等の報酬
1.役員、名誉会長、顧問および協力者は、原則として無報酬とする。
2.ただし、講師、出演者、審査員、制作担当者その他、特定の業務を担当した者に対しては、事業内容および予算に応じて謝礼、出演料、交通費その他の必要な費用を支払うことができる。
3.前項の支払いについては、会長または役員会が事前に決定する。
第11条 経費および収益
1.本会の運営および事業に必要な経費は、参加費、受講料、チケット収入、協賛金、寄付金、助成金、代表者その他の者による任意の拠出金、その他の収入をもって充てる。
2.役員、顧問および協力者は、本会の運営費または事業費を負担する義務を負わない。
3.代表者その他の者が本会のために任意に負担した費用については、返済の有無を当事者間で明確にする。
4.本会の活動によって生じた剰余金または残余金は、役員、顧問その他の個人に分配せず、本会の運営および今後の事業に充当する。
第12条 会計
1.本会は、収入および支出の内容を明確にするため、必要な会計記録を作成する。
2.本会の運営および事業に関する領収書、請求書その他の資料は、可能な範囲で保存する。
3.会長または会計担当は、必要に応じて収支の状況を役員会に報告する。
4.協賛金、寄付金、助成金その他の外部資金を受けた場合は、必要に応じて、その使用状況を関係者または資金提供者に報告する。
第13条 会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第14条 会議
1.会長は、本会の運営上必要と認めた場合、役員会を招集する。
2.役員会では、事業計画、予算、収支、役員人事、外部団体との連携、会則改正その他の重要事項を協議する。
3.役員会は、対面、オンライン会議、電子メールその他の方法により開催することができる。
4.役員会の議決は、出席役員の過半数の賛成をもって決する。
5.可否同数の場合は、会長が決する。
第15条 事業の実施
1.本会が主催または共催する事業は、会長または役員会の承認を得て実施する。
2.各事業の出演者、講師、審査員、受講者その他の参加者は、推薦、応募、オーディション、審査または選考により決定することができる。
3.出演者等の選定にあたっては、芸術性、専門性、公平性および事業の目的を考慮する。
4.事業の内容、出演者、プログラム等は、やむを得ない事情により変更することができる。
第16条 外部団体との連携
1.本会は、本会の目的に合致する国内外の団体、教育機関、企業、行政機関その他の組織と、共催、協力、後援、協賛その他の方法により連携することができる。
2.共同事業における役割、経費、収益、広報その他の事項は、必要に応じて書面または電子メール等により確認する。
3.本会の名称、ロゴ、公式資料その他の表示を外部で使用する場合は、事前に会長または役員会の承認を得なければならない。
第17条 名称およびロゴの管理
1.「東京国際声楽学会」「Tokyo International Vocal Society」「TIVS」の名称および本会のロゴは、本会の公式活動のために使用する。
2.役員、顧問、協力者その他の者が、本会の承認を得ずに、個人的な活動、営利目的または本会と無関係な事業に名称およびロゴを使用してはならない。
3.名称またはロゴを使用する場合は、会長の事前承認を得るものとする。
第18条 個人情報および肖像の取扱い
1.本会は、事業の運営に必要な範囲で、出演者、参加者、関係者等の氏名、連絡先、写真その他の情報を取得することができる。
2.取得した個人情報は、本会の運営、連絡、広報その他必要な目的に限って使用する。
3.写真、映像、プロフィール等をホームページ、印刷物、SNSその他の広報媒体に掲載する場合は、本人の承諾を得るよう努める。
4.取得した個人情報を、正当な理由なく第三者に提供しない。
第19条 禁止事項
本会の関係者は、次の行為を行ってはならない。
1.本会の名誉または信用を著しく損なう行為
2.本会の名称、ロゴまたは立場を無断で利用する行為
3.他の関係者への誹謗中傷、差別、ハラスメントその他の不適切な行為
4.本会の活動を利用した無断の営利行為または勧誘行為
5.本会または第三者の著作権、肖像権、個人情報その他の権利を侵害する行為
6.その他、本会の目的および秩序に反する行為
第20条 退任および資格の取消し
役員、顧問、協力者その他の関係者が本会の会則に反し、または本会の信用を著しく損なった場合は、本人から事情を確認したうえで、会長または役員会の判断により、役職の解任、活動参加の停止その他必要な措置を講じることができる。
第21条 会則の改正
本会則の改正は、会長の提案または役員会の協議により行い、出席役員の過半数の承認をもって決定する。
第22条 解散
1.本会の活動を継続することが困難となった場合は、役員会の協議により解散することができる。
2.解散時に債務がある場合は、可能な範囲でこれを精算する。
3.債務の精算後に残余財産がある場合は、役員、顧問その他の個人に分配せず、本会と類似の目的を有する団体への寄付その他、役員会が適切と認める方法により処分する。
第23条 補則
本会則に定めのない事項については、本会の目的および活動の実情に基づき、会長および役員会が協議して決定する。
附則
1.本会則は、2025年6月8日より施行する。
2.本会則の改正内容は、役員会の承認日より施行する。
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